
About us
私たち
晴あかは、
利用者様が、最後まで「自分らしく暮らしたい」というその思いに
寄り添い、地域と連携し支えていきます。

Philosophy
私たちは利用者様とかかわる方々皆が笑顔で望む生活を送っていただけるように
支援しています。それには、支援を提供するスタッフが笑顔で働くことも大切な事と考え、働き方も柔軟に対応しています。
まだまだ、開所から4年目のステーションですが、スタッフみんなで働きやすい環境を作り、笑顔で質の良い看護を提供できるよう努めてまいります。
~行動理念~
1. 医療と生活の視点を意識して看護・リハビリの提供をします
2. 利用者様の声と思いに寄り添います
3. 利用者に愛を持って接します
4. 働く仲間とともに自己研鑽に努めます
5. 地域の他職種と協働・連携します
Team

上久保 麻衣
代表・管理者 看護師

塚本 理恵子
看護師

明田川 夢
看護師

上村 真以
看護師

野口 直生
理学療法士

k さん
事務

虎見 清江
看護師

小野塚 和江
看護師

O さん
事務
運営規定
晴あか運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、株式会社NS-MEN TOKYOが設置するおうちdeかんご(以下「ステーション」という。)の職員及び業務 管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防 訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護 の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図ると ともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉 サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって 行ってはならない。 (事業の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称:おうちdeかんご (2) 所在地:東京都足立区千住東1-5-7メゾン・ド・アージュ103 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 管理者:看護師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、 ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 ※必要に応じて雇用する。 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。 (営業日及び営業時間等) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から日曜日まで (2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。 (訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。 (訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施 する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、 関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 (訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア (2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3) リハビリテーションに関すること。 (4) 家族の支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 (緊急時における対応方法) 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 (利用料等) 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収 するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、東京都足立区・葛飾区・荒川区・墨田区、埼玉県八潮市・草加市・川口市 (相談・苦情対応) 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 (事故処理) 第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存 する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、 その結果について,従業者に十分に周知する。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (その他運営についての留意事項) 第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を 整備するものとする。 (1) 採用後3ヶ月以内の初任研修 (2) 年4回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管 しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 附 則 この規程は、2021年8月1日から施行する。 2024年6月1日改訂
プライバシーポリシー
事業者は、個人情報保護に関する法律を遵守し、以下の方針を定め、実施します。 1 個人情報の範囲 ・事業者は、利用者および利用者家族の個人情報について、本方針に基づいて取り扱います。 2 個人情報の取得と管理 ・事業者は、個人情報の適切な取得に努めます。 ・事業者は、個人情報の安全管理体制を整備します。 個人情報の漏洩、紛失、不正アクセス、破壊等の問題が発生した場合には、速やかに対処します。 ・事業者は、従業員への個人情報保護に関する教育を徹底します。 事業者は、従業員の雇用契約時に、従業員に対して、離職後も含む守秘義務を誓約させます。 3 個人情報の利用目的 ・事業者は、個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。 ・事業者は、利用目的を達成するために、個人情報を正確かつ最新の内容に 保ちます。 ・事業者において、通常必要と考えられる個人情報の利用目的は、以下の通りです。 ①サービスに関する諸記録の作成、サービス提供および状態説明 ②主治医の所属する医療機関含む連携医療機関、連携居宅サービス、事業所からのサービス提供内容に 関する照会回答 ③医療保険・介護保険等請求事務、保険者への相談届出、照会回答、 会計経理業務、損害賠償保険等に 係る保険会社等への相談届出等 ④学生や見学者等の実習・研修協力 ⑤匿名化を前提とし、学会・雑誌・記事での発表や、事業所HPなど情報媒体でのPR (※匿名化が困難な場合は、改めて同意を頂いたうえで使用します) ・利用者が、利用目的の中に同意しがたい事項がある場合は、その内容を事業者に対して、お伝えください。 事業者は利用者の申し出に応じ、利用者の許諾の範囲で個人情報を利用します。 4 個人情報の開示 ・事業者は都道府県等外部監査機関等に法令に基づいて個人情報の開示を求められた場合は、事業所の情報提供 の手続きに従って開示します。 5 相談・質問窓口 ・本方針に関するご質問やご相談は、下記の担当者が承ります。 おうちdeかんご 個人情報保護に関する相談窓口担当:上久保麻衣